21卒 本選考ES
事務系総合職
21卒 | 横浜市立大学 | 女性
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Q.
希望職種の理由(400)
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A.
私が営業を志望する理由は、人の役に立つ仕事をしたいからです。私はこれまでの学生生活の中で、自分が何かをしてあげることで相手が喜ぶ姿を見ることにやりがいを感じました。営業は様々な職種の中で唯一お客様と直接関われる仕事であり、お客様のニーズに合った価値を提供することで、お客様が喜ぶ姿を一番近くで見られることに魅力を感じました。またアルバイトや海外留学の経験から、相手の意図を汲み取る力を活かせると考えています。また人事総務を志望する理由は、私はこれまで仲間が生き生きと活動できるような環境を作るという役割にやりがいを感じてきたため、縁の下の力持ちとして貴社の発展に寄与したいからです。社員一人ひとりに寄り添い、力を発揮できる環境を整えることが人事総務にとって重要なことであり、私の学生時代の部活動やゼミ活動でチームの雰囲気作りや全員が力を発揮できるようにサポートしてきた経験を活かせると考えています。 続きを読む
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Q.
趣味・特技(200)
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A.
趣味はスポーツをすることで、歴代経験スポーツは水泳・バレーボール・ハンドボールです。またスポーツ観戦も好きで、TVでよく見ています。特技は当たり前のことかもしれませんが、健康維持です。日頃からバランスのよい食事と良質な睡眠を心掛け、中高6年間無遅刻無欠席の皆勤賞を獲得しました。 続きを読む
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Q.
長所・短所(200)
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A.
私の強みは自分に求められていることを判断し、周りを巻き込む行動ができることです。この強みは部活動やゼミ活動において発揮されました。私は常にチームのために自分ができることは何かと考えながら行動するようにしています。一方で弱みは大事な場面において、不安や緊張、プレッシャーを感じやすいことです。たとえ緊張していたとしても、事前に入念に準備やイメージトレーニングを行い、本番で失敗しないようにしています。 続きを読む
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Q.
志望理由(入社してやり遂げたいことなど)(500)
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A.
私が貴社を志望する理由は二点あります。一点目は貴社であれば「モノづくりを通して人々の生活を支えたい」という私の想いを実現できると考えるからです。大学の実習でカンボジアを訪れた際、現地の生活水準の低さを目の当たりにし、改めて日本のモノづくりの技術力の高さを実感しました。また部活動やゼミ活動で、仲間を支えることにやりがいを感じていたことから、上記のような想いを抱くようになりました。貴社の製品は、エネルギー、自動車、医療機器、健康・理美容機器などあらゆる産業と携わっており、人々の生活に欠かせないため、より多くの人々の豊かな生活作りに貢献できると考えます。二点目は「Within, the future」というキャッチコピーにも表れているように、既存の事業や製品に留まらず、常に新しいものの開発に挑もうという経営方針に魅力を感じたからです。私は大学でカナダでの語学研修とオーストラリアでの国際ボランティアに挑戦してきたことから、チャレンジ精神を大切にしている貴社に惹かれました。そのような環境で私は貴社の営業職として、技術者の方々が製造した製品を世界中のお客様に届けることで貴社に貢献したいです。 続きを読む
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Q.
学生時代に力を入れたこと(500)
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A.
国際法模擬裁判大会で準優勝したゼミ活動の経験です。模擬裁判とは架空の国際紛争に対して原告・被告の各立場からリサーチを行い、各大学の代表者が弁論者として口頭弁論を行い、より説得力のある弁論を展開することで勝敗が決まります。大会には3か月間かけて20名ほどで取り組みました。大会での優勝を目標に準備を行っていく中、自分たちが当初想定していたレベルまで仕上がらないことへの不安や焦りがチームに浸透してしまい、大会での予選敗退が頭をよぎりました。この問題に対して私は2つの取り組みをしました。1つ目は、仲間の相談役になることです。大会前の不安や焦りからチームの雰囲気がピリついていたところ、中学から大学まで所属していたハンドボール部での主将・副主将の経験を活かし、積極的に困っている後輩や同期の相談役になり各人に寄り添った助言や励ましを送りました。2つ目は、課題の整理・検討です。理解が追い付いていない後輩がいたため一度立ち止まって一緒に問題を整理・検討し、わからないことを落とし込む時間を設けました。結果、大会本番で全員が最大限の力を発揮することができ、今年度の国内大会では16校中2位という成績を修めました。 続きを読む
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Q.
ゼミまたは研究テーマ(400)
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A.
私はスポーツにおけるドーピング違反の法的規制について研究しています。近年ではロシアの国家ぐるみのドーピング違反があり、ロシアは今後4年間にわたり主要な国際大会への参加を禁止することが決定しました。そこで私は、一般的にドーピングが禁止されていることは認識されているにもかかわらず、ドーピング違反がなくならないのはなぜかと考えた際、ドーピング違反に対する法規制を整備する必要があるのではないかと考えました。実際にアンチ・ドーピング条約においてドーピングの規定は存在しますが、制裁規定は持っていません。日本では、日本アンチ・ドーピング機構に加盟している各競技団体が内部制裁の主体として制裁を科すことになっています。さらに欧州諸国にはドーピング違反に対する法律はあるものの、罰則や制裁の基準が統一されていません。そのため世界で共通の条約や法律を設けるべきだと考えています。 続きを読む