21卒 本選考ES
総合職
21卒 | 北海道大学 | 男性
-
Q.
志望動機 300字以内
-
A.
私は、人々の暮らしに欠かせない衣食住の一つであり、中でも人生で一度の大きな買い物である住宅において、お客様の手助けをしたく住宅設計に興味をもちました。また、契約までお客様と長くお付き合いをするため喜びも共に分かち合うことができとてもやりがいがあると感じました。現在、日本では少子高齢化や人口減少問題が深刻になっており、将来的に考えて新しく家を建てるということは年々少なくなり需要が減ると予測できます。そのような中で、戦後の住宅不足の解消から高度成長の後押し、環境問題の解決まで、時代ごとの社会ニーズに応えてきた貴社の先見性があれば、将来も会社の成長が見込まれると思い、貴社を志望しました。貴社に入社した際には、土地活用分野で集合住宅事業において多様化する人々の暮らしに最適な提案を行いたいと思っています。 続きを読む
-
Q.
希望分野を選んだ理由 300字以内
-
A.
土地活用分野の、自らが裁量権限をもって仕事に取り組める点に魅力を感じました。土地診断からプランニング、設計、建築、経営サポートにいたるまで自らのアイデアを提案することはとてもやりがいがあると思います。集合住宅事業においては女性の社会進出や共働き、都会に進出しての一人暮らしなど、時代と共に暮らしの形が多様化する中で、入居者のニーズに対応した独自の提案を行いたいと思います。また、流通店舗事業においては不動産の有効活用を希望する土地オーナー様と新たな事業展開の拠点を求めるテナント企業様をつなぎ、土地に適した事業展開をサポートすることで、周辺に暮らす人々の生活までも豊かなものにしたいと思っています。 続きを読む
-
Q.
得意科目・興味のある科目 300字以内
-
A.
知的財産法の分類について。特許法では特許を取得するために「進歩性」という高いハードルが課されるのに対し、著作権法で保護されるには「創作性」を満たすだけでよいとされています。このハードルの違いは、両者の発展の方向性の違いにあると考えられます。技術の発明に係る特許法は、効率的な方向に発展は限られており、一度排他権を与えると他者が発明を利用するための障害になりやすいので高いハードルを課す必要があります。一方、文化の領域に属する特許法は多様な方向に発展の可能性があり、仮に排他権を与えても他者の創作活動に与える影響が相対的に小さくすみます。これらの違いが二つの法律のハードルの違いを生むと考えられます。 続きを読む
-
Q.
自己PR 300字以内
-
A.
私は、大学の部活で主将を務めました。1年生のころは部員が少なかったのですが、2年目の新歓では先輩や同期と話し合って新歓のやり方を大幅に変更し、目標の10人以上の部員を入れることに成功しました。主将を務めた3年目にも同様に新歓を成功させました。また、武道系の部活と交流会を執り行い、自らの部活の魅力をアピールし、さらに他部活の雰囲気を知ることで部活運営の視野を広げました。そして私は部員一人一人とできるだけ1対1で話をして、全員の性格や個性を把握しました。そのおかげか、OBの方には部活の雰囲気が明るくなったと言われるようになり、そして何より1年生は誰一人部活を辞めなかったことが私の誇りです。 続きを読む